お客様に選ばれる6つの理由

クロスコア税理士法人は、お客様の様々なニーズに対応した、幅広い専門サービスをご提供しています。

開業・運営支援サービス

医院といえども開業すれば儲かる時代は過去のものとなり、無床診療所の数は2012年現在、1990年の1.5倍と増加を続け、クリニックも選別される時代となっています。
さらに、診療報酬の改定による収益環境の激変や、従業員の権利意識の高まり、労働法の問題や個人情報保護問題、モンスターペイシェントの問題など、頭が痛くなる問題がたくさんです。
しかし、それでも医業は診療報酬の価格が決まっていることや、保険請求の仕組みがあることなど、他業種の開業と比較するとまだまだ恵まれており、必要な手順を踏んで開業の準備をし、運営体制を構築すれば決して失敗を恐れる必要はありません。
特に周到に準備すべきは、①開業地の選定・取引業者の選定と②収益・資金計画のシミュレーション、③スタッフの採用と教育でしょう。そして、その前提として、経営理念の確立と、医療経営の戦略策定がとても大事になってきます。
我々、クロスコア税理士法人は、医師の先生方が安心して新たな人生のスタートを切っていただけるように、医師の先生方がクリニックを開業し、運営するにあたっての最高のサポート体制を構築し、失敗しない開業・運営のお手伝いをさせていただきます。
開業地によっては、介護施設併設型クリニック開業や介護事業者との連携もお手伝いさせて頂き、往診報酬による開業当初の安定的な収益を得られるモデルもご提案しておりますので、まずはご相談(初回無料)ください。

経営理念の確立

開業を決心し、資金面での手当てや開業地の選定などで頭がいっぱいになっていることだと思いますが、何よりもまず経営理念を固めることが大事です。
理念とは、先生自身がクリニックをどのようにしたいのか、ということです。ですので、この経営理念は先生自身の診療方針であり、今後のクリニックの姿そのものなのです。
「高齢化社会に対応して、往診もできるクリニックにしたい」
「高度な医療技術を提供できる専門的なクリニックにしたい」
「地域に密着した親しみのあるクリニックにしたい」などなど、先生の開業にあたっての熱い思い表現しましょう。

医療経営の戦略策定

医業も他業種と同様、勝ち残るためには戦略の策定は欠かせません。
戦略の策定に向けて最初に考えるべきは、「己を知る」ことと、「敵を知る」ことです。古代中国の名戦略家である孫子の言葉を借りるまでもなく、勝ち残るためには自己分析と外部分析が非常に重要です。
我々クロスコア税理士法人は、先生方の熱い思いを叶えるために、市場調査などビジネス
環境について分析を行い、開業にあたっての戦略策定のアドバイスをご提供いたします。

開業地の選定・取引業者の選定

クリニック経営にとって、立地は一番重要なポイントと言っても過言ではありません。立地によってその後のクリニック経営が大きく左右されることを理解し、先生方も実際に足を運んで周辺を観察するなど、積極的に関与していきましょう。
我々クロスコア税理士法人は、大手不動産会社やディベロッパー、診療圏調査を行うコンサルティング会社などとのネットワークを活かして、先生方の開業地の選定に最適なアドバイスをいたします。

収益・資金計画のシミュレーション

開業を決意し、経営戦略を定め、開業場所や開業形態を固めていくとともに、実際にどれだけのお金が必要となり、いくら借入れをすることでそれが賄えるかきちんと把握しておく必要があります。
開業資金一覧表で開業時に用意しなければならない資金を明らかにし、資金計画表を作成することで、いくらを借入により賄い、いくらを自己資金で賄うのかを把握します。
我々クロスコア税理士法人は収益・資金シミュレーションを実施し、医師の先生方に最適な資金計画をアドバイスするとともに、金融機関からの借入関連資料の作成など、資金調達のための支援を行います。

スタッフの採用と教育

医院経営は先生や配偶者だけではできません。開業にあたって何人のスタッフがいればスムーズな診療環境を築くことができるのか、ご検討ください。
スタッフを雇えば人件費がかかりますし各種社会保険などの事務も発生します。また、労働者が手厚く保護される日本においては、一度雇うと簡単に解雇することはできません。クロスコア税理士では、労使間の取り決めや就業規則の作成、社会保険の届出・従業員の給与計算までサポートできる体制を整えています。
スタッフの質に関しては採用と研修がもっとも大切です。看護師・薬剤師は患者さんに対するスタッフの対応がクリニックの雰囲気に大きく影響を与えます。クリニック運営にふさわしい基準で採用し、医院の評価を高めるように開業前から積極的な接遇研修などを実施しましょう。

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介護事業支援サービス

日本の“超”高齢化社会の進展とともに医療の在り方も大きく変貌を遂げています。厚生労働省の指針にある療養病棟を減らし、在宅医療への流れが今後ますます推進されるものと考えられます。この流れは医療報酬と介護報酬の改定状況を見ていれば顕著に表れています。
今後の医院経営に欠かせないのが介護との連携ではないでしょうか?医療報酬だけではなく、介護報酬、さらにはインフォーマルなメディカル・ケアサービスを一気通貫で提供できることで、現在お持ちの医院の価値を大幅に高めることができます。
しかし、医療と介護とは経営スタイルや利益率の観点が全く異なるため、医院を既に経営されている方にとってもハードルが高いと思います。
クロスコア税理士法人では医療特化型の税理士法人として、医院をコアにした新たなビジネス展開を支援できる体制を整えております。提供地域の地域性や現在の提供されている医院の分析、戦略策定、その結果としての最適な介護事業を提案、構築、運営までサポートします。
初回面談は無料で行っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

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税務コンサルティングサービス

不安定な経済情勢や医療費財源の不足など、医師の先生方の事業環境は厳しさを増していますが、その中で先生方は地域医療の担い手として公益性を保ちながら、医療経営の効率化、安定性、永続性を推進させる重責を負っておられます。
不確実性が高まった今日の経済情勢を踏まえると、我々税理士には、お客様の事業の発展をにらんだ未来志向型・提案型の税務コンサルティングを提供することが求められる時代となっていますが、残念ながら従来の税理士事務所は、過去の結果としての決算書作成や税務申告に終始しています。
我々クロスコア税理士法人は、医師の先生方の事業の発展のために、常にタイムリーな情報提供と、綿密なコミュニケーションにより、医師の先生方のニーズにお応えした、きめ細やかな対応によるコンサルティングサービスのご提供を心がけています。また、豊富な情報と経験豊かな専門スタッフにより、医師の先生方の今後のビジネスプランの実現に向けて、高度な節税スキームをご提案し、明るい未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
医療にかかわる節税スキームには、医療法人の場合や個人クリニックの場合とで、下記の代表的なものの他にもさまざまな方法がありますが、それらはすべて開業医の先生方のビジネスプランや事業承継プランと合致していなければ、かえって負担だけが増す結果となりかねません。本当に今の節税策が最適なものなのかどうかをご確認される意味でも、セカンドオピニオンとして、我々クロスコア税理士法人の初期診断(無料)をご受診ください。

節税策

医療法人

理事報酬の設定
将来の相続税対策の観点からも、理事報酬によって医療法人から親族の理事にどのように所得配分を進めていくかが非常に重要な事項です。一方で税務上、理事報酬は期首から3か月以内に改定しなければなりません。そのため、中長期的な視点から税負担のシミュレーションを立て、理事報酬を設定していくことが必要です。
事前確定届出給与制度
理事へのボーナスを社員総会の1カ月以内に税務署に届け出ることで、理事へのボーナス支給を医療法人の経費とすることができます。この制度は業績悪化等の理由がある場合には業績悪化による臨時社員総会を開催することでボーナスの額を減額することもできます。
医療用機器等の特別償却制度
取得価格が①500万円を超えるような高額医療用機器等や、②人工呼吸器やシリンジポンプ、生体情報モニタなどの医療安全用の医療用機器等、及び新型インフルエンザ対応機器などは特別償却制度が認められており、①については取得価額の14%、②については取得価額の20%を、取得時の経費とすることが認められています。
貸倒引当金の計上
貸倒引当金とは、将来の金銭債権の貸し倒れに備えて、あらかじめその費用を見積もり計上するものですが、資本金が1億円以下の医療法人の場合、過去3年間の貸倒れ実績による金額、もしくは金銭債権の1,000分の6と有利な方を経費とすることが認められています。

個人クリニック

青色専従者給与の設定
奥様などがクリニックのお手伝いをされている場合にその方に支払うお給料について、税務調査などで否認されない範囲内での青色専従者給与の設定が必要です。夫婦でお医者様の場合には多額のお給料を支給することができますし、看護師等の資格保有者や、事務長職などをされている場合にも一般事務よりも多くのお給料を支給することが認められます。
税務調査で否認されないためには、そのお給料がいかに妥当なものであるか、きちんと証拠を用意しておく必要があります。
医療法人の設立
個人への税率は超過累進税率で、所得が上がれば税率も上がり、所得税・住民税合わせた最高税率は50%にもなります。これに対して、法人は30~35%の一定の税率が課されるため、この税率の差だけ節税効果があります。
また、医療法人を設立して、そこから理事報酬として給料で受け取る形にすれば、給与所得控除という税金が安くなる控除を受けられる特典もあります。
さらに、勇退時に退職金を受け取る場合には、退職所得として税額が半分以下にすることができ、高い節税効果が認められます。
一方で、法人には利益が出なくても一定の税金を支払う必要があるほか、個人では全額経費として認められる交際費について、一定額以上は経費として認められないなどのデメリットもあるため、メリットとデメリットの総合的な判断が必要となってきます。
小規模企業共済制度の活用
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している個人事業主や法人理事の方々を対象とした退職金の積立制度で、毎月の掛金を1,000円~70,000円で設定でき、積立時にはそれを全額経費とすることができる一方、退職時には退職所得として受け取り、税額を半分にすることができる非常に節税効果の高い制度です。
経費の概算計上
その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合には、実際の経費の金額ではなく、社会保険診療報酬に一定の率を乗じた金額を経費とみなすことができるという、医師だけに認められた制度があります。事前の届け出も不要で、毎年有利な方を選択できる制度ですので、積極的に活用を検討しましょう。
報酬
診療報酬 訪問料/1回あたり 決算報酬
5,000万円未満 31,500円 訪問料の6回分
1億円未満 47,250円 訪問料の6回分
3億円未満 78,750円 訪問料の6回分
10億円未満 110,250円 訪問料の6回分
10億円以上 141,750円 訪問料の6回分

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税務調査対応サービス

税務調査というと、申告のどこかを指摘されるのではないかと、多くのお客様が不安を感じられます。実際、税務調査が入ることが決まったときには時既に遅し、取りうる対策にはかなり限界があります。
そのため、税務調査で指摘を受けないために、確定申告前に十分な対策をとる必要があります。
我々クロスコア税理士法人は、豊富な情報と経験豊かな専門スタッフにより、事前に税務調査について十分なアドバイスをご提供し、税務調査で問題になりやすい問題点についての対策を施すとともに、税務調査に立ち会い、対応することで先生方の不安を和らげます。

税務調査でよくある指摘とその対応策

窓口収入などの売上除外

税務調査でまず行われるのが売り上げのチェックです。その中でも多いのが「期ズレ」の指摘ですが、この「期ズレ」は翌期分の売上を当期に振替えるものですので、2期間で見れば税額に影響はなく納税者も受け入れやすいこともあり、税務職員は少額でも指摘してくるケースがあります。
しかし、売上で最も重点的にチェックされるのは、本来あるべき売上を除外していないかどうかで、もしこれがあれば不正とみなされ、「重加算税」の対象となります。
この売上除外が多いのは窓口収入で、患者さんから現金で直接受け取る窓口収入を、レジを通さず帳簿にもつけなければ簡単に売上除外が可能となります。
しかし、そのような単純な手口はレセプト日計表とレジペーパーを突合すればすぐにバレますので、お釣りの間違いや自己負担金を受け取らない知り合いの患者さんなどがいる場合などには、「日別窓口収入表」でレセプト日計表とレジペーパーの差異を記録しておきましょう。

役員報酬

役員報酬にはいくつかの支給ルールがあり、これを守っているかどうかがチェックされます。
まず、一つ目のルールは「毎月同じ金額を支給しているか」で、役員報酬の金額を変更できるのは、決算月から3カ月以内に支給する役員報酬からで、原則として1年に1回しか変更することができません。なお、この毎月の同額報酬以外に事前に届け出をしておけばボーナスの支給も可能です。
二つ目のルールは、役員報酬が高すぎないこと。クリニックの税務調査で理事長先生の役員報酬が高すぎるという指摘はめったにありませんが、理事長以外の親族である理事や監事に対する役員報酬は、仕事の内容や医療法人の規模、他の従業員への給料や、他のクリニックの給料水準などと比較して高すぎないかどうかは必ずチェックされます。

交際費

個人クリニックに対する税務調査の場合、交際費はほぼ例外なくチェックされます。
個人事業では、交際費は、支出の内容だけでなく、クリニックの経営に必要な相手先に対する交際費なのかどうか、そしてその交際費が本当にクリニックの経営に必要なことが明らかかどうかがポイントになってきます。
交際費に含まれるものには、飲食代や手土産代、お中元・お歳暮等の贈答代、結婚祝いや香典などの慶弔費などです。
交際費の相手先としては、医薬品卸会社や医療機器関連会社、製薬メーカー、金融機関、顧問弁護士や顧問税理士などが考えられます。
相手が医師の場合には、ただの「情報交換」などではなく、患者さんや看護師などの紹介実績やこれまでの取組実績など具体的な関係を説明できるようにしておきましょう。
なお、慶弔費などは領収書がないため、案内状などに金額をメモしておきましょう。

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承継・相続・M&Aサービス

今は元気な開業医の先生方も、いずれ間違いなく「事業承継」という難題に直面します。
運よく跡を任せられる能力に恵まれたお子様がいらっしゃって、お子様に跡を継ぐ意欲がある場合であっても、いかにスムーズに事業を承継させるのか、相続税の支払いをどうするのかなど、頭の痛い問題が横たわっています。
また、お子様がいらっしゃらないケースや、お子様に経営の意思または能力がないため相続できないケースなどもあります。この場合には、どうすればいいでしょうか?
その場合には、先生がクリニックを守りたいと思うのであれば、親族以外の第三者への事業承継、すなわち「M&A」を検討する必要があるのです。
なぜなら、事業承継がうまく進められなかった場合、そのクリニックには廃業以外に道は残されていないのですから。
我々クロスコア税理士法人は、先生が大切に育てたクリニックをスムーズに、かつ上手に承継させるために、豊富な情報、金融機関やコンサルティング会社などとの強いネットワーク、経験豊かなスタッフなどを総動員して、高度な事業承継対策・相続対策・M&A対策を立案・実行し、開業医の先生方の事業承継をサポートいたします。
まだまだ元気なので事業承継なんてずっと先、なぜ今自分が死んだあとの相続対策を考えなければならないのかと疑問をお持ちになられる先生もいらっしゃるでしょうが、逆に元気だからこそ準備ができるのです。
事業承継対策は非常に長い期間の対策を要するプロジェクトです。先生が大切に育ててこられた医院と愛するご家族のために、まずはご相談(初回無料)ください。

事業承継に際して押さえておくべきポイント

争族対策

相続の手当てをしておかなかったがために後に残された家族が取り分を巡ってもめる「争族」問題。この骨肉の争いを未然に防ぐ最も効果的な方法は、「遺言」を作成しておくことです。
しかし、遺言は先生自身が思いのままに書いても効果が認められないケースもありますし、遺言によってかえってトラブルが起こるケースもあります。
遺言作成の際には、経験豊かな専門家のアドバイスを受けて、トラブルの元にならない、効力のある遺言を作成しましょう。
クロスコア税理士法人は経験豊かな司法書士事務所などと連携し、争族問題を未然に防ぐお手伝いをさせていただきます。

後継者対策

事業承継は、後継者の選定から始まります。
ご子息を後継者にされるケースが多いのですが、複数いらっしゃる場合には、長男なのか次男なのか、誰に跡を継いでもらうのかを事前に決めておきましょう。
ここで重要なのは、クリニックを継がない家族の同意をいかに取り付けるかです。このために、親族の理解を得られるような、財産分配の方法などを工夫しましょう。
親族に後継者がおらず、M&Aをすることになれば、買い手を探し、売却金額や従業員の雇用条件の交渉など、さらにさまざまな問題を想定しておかなければなりません。
我々クロスコア税理士法人は、豊富な情報やネットワーク、経験豊かなスタッフが、先生方の思いに沿った、事業承継対策・M&A対策をご提案し、実行いたします。

納税資金対策

医院の土地建物や設備を相続すると、金銭で受け取るわけでもないのに、相続税がかかることがあります。
相続税は、事前に試算することでおおよその納税額を算出することができますので、理事退職金や生命保険金などを活用して、後継者が納税資金で困らないように準備することが必要です。
我々クロスコア税理士法人は、経験豊かなスタッフが、後継者が納税資金で困ることがないようにサポートさせていただきます。

節税対策

医院の相続税評価額は高額になるケースが非常に多く、節税は一朝一夕でできるものではありません。承継時期に合わせてずっと前から準備をしておく必要があります。事業承継に向けて節税対策をきちんと講じるかどうかで、納税額はだいぶ変わってきます。
我々クロスコア税理士法人は、経験豊かなスタッフが、さまざまな節税スキームをご提案し、先生の大切な財産がスムーズにかつ上手に引き継がれるようにサポートさせていただきます。

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クロスコア税理士法人のホームページがオープンしました!
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